転職を考えた場合に、これまでの経験やスキルを活かして、同業者を転職先候補とする方は多いと思います。
一方で多くの会社は技術や顧客基盤の流出を懸念して、同業者への転職を禁止する規定を設けている場合があります。一般に「競業避止義務」などの規定がこれに該当します。
転職に関しては、日本国憲法22条で「職業選択の自由」が保証されており、どのような職業に就くのか、どの会社で働くのかは国民全員に与えられた権利であり、原則的に転職は自由、同業者への転職も可能です。
しかしながら、機密情報を扱うような研究開発、商品企画部門に所属していたり、会社の幹部については、例外的に競業避止が認められる事案があります。なお、競業避止が認められる場合であっても、予め転職を禁止する期間が定められていること、地域が特定されていること、競業避止が適用される労働者に相応の代償措置(多くは転職禁止期間に得られたであろう報酬総額)が取られていること、など様々な制限や代償措置が講じられていることが前提となります。
取締役など会社法上の善管注意義務や忠実義務を負っていた方については、一部転職先が制限される場合があります。
なお、同業者へ転職する場合は、転職後も前職との関係性が続くことが予想されるため、円満退職することが重要です。
ジーニアスでは円満な退職手続きやフローについてもアドバイスしています。