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給与デジタル払い、23年春にも解禁 政府が最終調整

政府は給与をデジタルマネーで受け取る制度を2023年4月にも解禁する方向で最終調整する。労働者側は決済アプリの口座に直接給与が入り、日常の買い物に使える。世界に遅れている日本のキャッシュレス化を進める契機となる。 労働者保護のため要件は厳格にする。口座残高の上限は100万円とし、業者が破綻しても全額が保証される仕組みの確保も義務付ける。 「PayPay(ペイペイ)」「楽天ペイ」といったスマートフォン決済アプリ口座に入金できるようになる。銀行口座を持つハードルが高い外国人労働者らの活用も想定する。  労働基準法は賃金の現金払いを原則とし、銀行・証券口座への振込みも認めている。厚生労働省は年内に省令を改正し、決済アプリへの入金も認める。23年4月以降に施行する見通しだ。  厚労相が要件を満たす業者を指定する。業者の財務状況などを厚労相に報告できる体制を求めるほか、月1回は手数料なくATMなどで換金できることも条件とする。(日本経済新聞 9月11日)

 デジタル給与支払いが普及するかどうかは、利便性もさることながら、やはり信頼性が大きいだろう。その意味で、資金移動業者の健全性にかかっている。  厚生労働省は資金移動業者に対する主な規制として①各営業日ごとに「要履行保証額」を把握し、当該額以上の資産保全を行う②資産保全の方法は、供託、金融機関との保全契約、信託会社との信託契約のいずれかの方法による③供託又は保全契約の場合は、基準期間を1週間とし、基準期間内の要履行保証額の最高額以上の額を、当該期間 の末日から1週間以内に供託――などを設ける。  犯罪防止策も講ずる。犯罪収益移転防止法で規定する「特定取引事業者」として、マネーローンダリング・テロ資金供与対策の目的から、特定取引(①10万円を超える送金②為替取引を継続的又は反復して行うことを内容とする契約を締結)を行うに際し、取引時確認や記録の作成・保存等を行うことを義務付ける。  かつて給与は現金を給料袋に入れて支給されたが、それが銀行振り込みに代わり、次はデジタル給与支払い。いずれ納税もデジタル納税に移行するのだろう。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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