Talk Genius

人と会社と組織を考えるニュースマガジン

職場で「パワハラを受けたことがある」約7割 「暴言・侮辱」が最多

2020年6月1日から「パワハラ防止関連法」が施行され、大企業でパワハラ防止策が義務化されましたが、この4月からは中小企業にも防止措置が義務付けられます。そんな中で、現役ビジネスパーソンの職場ではどれぐらいパワハラが起きているのでしょうか。20代~40代のビジネスパーソン男女449人を対象に「パワーハラスメントの実態」について調査したところ、約7割の人が「パワハラを受けたことがある」と回答しました。また、パワハラの対策を実施している会社は約3割にとどまったそうです。
総合転職エージェントの株式会社ワークポートが2022年3月に実施した調査です。
はじめに「現在の勤務先(離職中の人は直近の勤務先)でパワハラを受けたことがありますか」と聞いたところ、66.6%の人が「受けたことがある」と回答しました。
また、パワハラを「受けていない」と回答した150人に、「職場でパワハラを見たり、聞いたりしたことがありますか」と聞いたところ、42.0%の人が「見聞きしたことがある」と回答したそうです。
(まいどなニュース 3月25日)

2022年4月1日から、中小企業もパワハラ防止法の対象となる。セクハラと違い、パワハラはわかりにくい一面もあるので、整理しておきたい。厚生労働省はパワハラを次のように定義している。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要
なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)。
 さらに厚労省はパワハラ防止策を義務付けている。
・.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
・相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
・相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
・相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
・.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
 パワハラを撲滅するには、以上の事項をすべて社内に周知徹底させ、罰則規定も明示することである。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

この著者の記事を全て見る

Talk Geniusとは-

ヘッドハンティング会社のジーニアスが提供する人と会社と組織を考えるニュースマガジンです。