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<労基法違反>TBSに是正勧告 36協定超える時間外労働

TBS(東京都港区)は22日、社員に労使協定(36協定)を超える時間外労働をさせたとして、東京労働局三田労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けたと発表した。勧告は18日付。
 
TBSによると、昨年11月、番組制作部門の社員10人に対し、36協定で定める時間外労働の上限(月80時間)を超えて残業をさせた。また、同協定で年間6回までは月45時間以上の残業が可能としていたが、それを上回って働かせていたという。
 
TBS広報部は「勧告を真摯(しんし)に受け止め、働き方改革をより一層強く進める」としている。
(毎日新聞 1月22日)

医師の労働時間は医療機関側の都合でなく、患者の病態によって変動するのが実情だが、テレビ局でも報道担当社員の場合、事件や事故の発生によって労働時間は変動する。報道する側の都合で労働時間を抑制するのは難儀だろう。
 
一方、これはどの業界でも同じだが、労働時間の抑制は下請事業者にしわ寄せがおよぶ。かりに下請事業者が労働時間の抑制を理由に、納期の延長を申し出たら取り引きに影響が発生しかねない。

同業者に代替できない技術やマンパワーを保有していれば、クライアント企業と渡り合えるが、これができるのは一部である。大方の下請事業者は弱肉強食のもとに置かれている。労働基準監督署も、取引構造を視野に指導に入ったほうがよい。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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